(目的)
第1条 | 本規定は、公益社団法人日本吟道学院南洲吟道会の顧問、会員(以下会員等と称する)に関する慶弔見舞の実施について定める。 |
(種類)
第2条 | 慶弔見舞は、慶事(吟道大会等の入賞、結婚)祝金、慶弔金、傷病見舞金として次条以下に定めるところにより贈呈又は支出する。 |
(慶弔祝金)
1 | 吟道学院主催のコンクール入賞祝賀会を行う場合は、理事長の承諾を得て、補助金5,000円を支出する。 |
2 | 結婚祝金
1 会員 10年以上 5,000円
2 会員 10年未満 3,000円 |
(弔慰金等)
第4条 会員等が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を贈る。
1 | 顧問、本部役員、各会長、幹事長並びに会員10年以上の者生花又はこれに代わるもの。 |
2 | 会員5年以上〜10年未満の者 5,000円 |
3 | 会員1年以上〜5年未満の者 3,000円 |
2 | 会員等及びその配偶者が死亡した場合並びに会員等の一親等の親族が死亡した場合は、その葬儀に際し本会から弔電を送る。 |
(傷病見舞金)
| 第5条 | 在籍一年以上の会員等が疾病又は負傷により二週間以上入院した場合は、次の傷病見舞金を贈る。 |
(物品贈呈)
| 第6条 | 受贈者が希望するとき又は理事長が適当と認めた場合は、慶弔見舞金に相当する物品を贈呈することができる。 |
(返礼無用)
| 第7条 | 本規定による贈呈又は支出について受贈者、受賞者からの返礼は、行われないものとする。 |
付則: | 本規定は、昭和62年8月10日から施行する。 |
付則: | 本規定は、平成 3年4月1日から施行する。 |
付則: | 本規定は、平成 7年4月1日から施行する。 |
付則: | 本規定は、平成 9年4月1日から施行する。 |
付則: | 本規定は、平成12年4月1日から施行する。 |
付則: | 本規定は、平成28年4月1日から施行する。 |
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