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  南洲吟道会会則


南洲吟道会会則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本吟道学院南洲吟道会と称する。

(本部)
第2条 本会は、本部を東京都中野区白鷺2-34-5に置く。
(目的)
第3条
本会は、敬天愛人並びに吟道報恩の趣旨を体し、会員相互の親睦融和を基として、吟道芸術の進歩普及発展を図り、 情操の涵養と文化の交流に資するを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
吟詠練習及び漢詩等の史実研究
大会、温習会、講習会、研修旅行等の開催又は参加
他の文化活動との提携
その他吟道振興に関すること

(会 員)
第5条 本会員は、吟道に親しみ、本会の趣旨に讃同する者を以て構成する。
2.
本会員は、広く且つ積極的に同好の志を求めること。


(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
1
理事長         1名
2
会 長         1名
3
副会長        若干名
4
監査役        3名以内
5
相談役        若干名
6
理 事       15名以内
7
各会長(会員10名以上を基準とする)並びに各教場ごとに幹事長 各1名
8
各会・各教場ごと幹事 若干名

(顧問)
第7条 本会に、顧問を置くことができる。
2.
顧問は理事会の決議を経て理事長が委嘱する。


(役員の選出、任期)
第8条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
会長は、理事長が委嘱する。
副会長は、理事長・会長協議のうえ理事長が委嘱する。
その他の役員は、理事会の意見を参考として理事長が委嘱する。
2.
役員の任期は2年とする。 ただし再選を妨げない。


(業務分掌)
第9条 役員の業務は、次のとおりとする。
理事長は、本会を代表し会務を統括する。
会長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
副会長は、会長を補佐する。
監査役は、本会の事業執行並びに経理を監査する。
相談役は、本会の運営等について必要に応じて協議する。
理事は、理事会を構成し、本会の運営その他必要事項を審議し決定する。
各会長(会員10名以上を基準とする)並びに各幹事長は、各会(教場)を統括する。
幹事は、各会(教場)ごと会務に従事する。


(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
    1 定時総会
    2 臨時総会
    3 理事会
    4 師範会
2.
会議は、総て理事長が招集し、各会議構成員の1/2以上の出席がなければ議事を開き、議決する事が出来ない。
3.
理事長は、各会議の議長となり、議事は出席者の過半数で之を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.
文書により、各議事について予め意思表示をした者は、出席者と看做す。


(会計)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
2.
経理は、事前に会計監査を受け、定時総会に於いて、会計報告するものとする。
3.
会員は、本会を運営するため、理事会で定める年度会費を、本部に納入する。ただし、これを二分割して納入することができる。
4.
臨時会費は、理事長が必要と認めたとき理事会の決議を経て、臨時に集めることができる。
5.
会費の支出に関しては、慎重でなければならない。

(局及び部)
第12条 本会の事業執行するため必要な局及び部をおき、細部は別に定める。

付則:
本会則は、昭和55年1月1日から施行する。
付則:
本会則は、昭和55年9月1日から施行する。
付則:
本会則は、昭和58年1月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成3年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成4年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成7年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成9年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成12年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成28年4月1日から施行する。
付則:
本会則は、平成29年4月1日から施行する。

南洲吟道会慶弔見舞規定
(目的)
第1条
本規定は、公益社団法人日本吟道学院南洲吟道会の顧問、会員(以下会員等と称する)に関する慶弔見舞の実施について定める。

(種類)
第2条
慶弔見舞は、慶事(吟道大会等の入賞、結婚)祝金、慶弔金、傷病見舞金として次条以下に定めるところにより贈呈又は支出する。

(慶弔祝金)
第3条
慶弔祝金は、次のとおり支出又は贈呈する。
1
吟道学院主催のコンクール入賞祝賀会を行う場合は、理事長の承諾を得て、補助金5,000円を支出する。
結婚祝金
     1 会員 10年以上  5,000円
     2 会員 10年未満  3,000円

(弔慰金等)
第4条  会員等が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を贈る。
顧問、本部役員、各会長、幹事長並びに会員10年以上の者生花又はこれに代わるもの。
会員5年以上〜10年未満の者   5,000円
会員1年以上〜5年未満の者    3,000円
会員等及びその配偶者が死亡した場合並びに会員等の一親等の親族が死亡した場合は、その葬儀に際し本会から弔電を送る。

(傷病見舞金)
第5条在籍一年以上の会員等が疾病又は負傷により二週間以上入院した場合は、次の傷病見舞金を贈る。

(物品贈呈)
第6条受贈者が希望するとき又は理事長が適当と認めた場合は、慶弔見舞金に相当する物品を贈呈することができる。

(返礼無用)
第7条本規定による贈呈又は支出について受贈者、受賞者からの返礼は、行われないものとする。


付則:
本規定は、昭和62年8月10日から施行する。
付則:
本規定は、平成 3年4月1日から施行する。
付則:
本規定は、平成 7年4月1日から施行する。
付則:
本規定は、平成 9年4月1日から施行する。
付則:
本規定は、平成12年4月1日から施行する。
付則:
本規定は、平成28年4月1日から施行する。

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